実方裁判闘争
実方裁判判決報告
2009/05/11 月曜日 16:49:39 JST

實方さん敗訴の不当判決

 昨年2月、都政を革新する会(原告鍛冶淳子)が賃金未払いで、實方精一後援会長を訴えた裁判は、3月13日判決が下されました。東京地裁民事30部小池晴彦裁判官が出した判決の内容は、原告鍛治氏の主張を認め、實方さんに「7万円と2006年12月21日から年5分の利息を払え」とする不当なものでした。
ここに至るまで荒木昭彦弁護士や川村理弁護士にお力添えをいただき、また後援会の皆さんや全国からのご支援に支えられました。深く感謝いたします。
 判決の内容を弁護団とともに検討し、けしば・新城後援会幹事会で相談した結果、以下の理由で控訴しないことを決め、応援してくださった皆さんに報告することにしました。

判決の内容

 判決文の「当裁判所の判断」の冒頭には、「宣伝チラシ等製作の対価としてではなく、原告の活動費の補助として交付するカンパであった旨の被告の主張に理由があると考えられなくもない」と評価しています。裁判所も「労働賃金」と認める一方、それがカンパという側面のあることは否定できませんでした。
 しかし、裁判所は、實方さんの「最後の支払いは、原告(鍛治氏)と被告(實方)とがそれぞれ別な候補を支援し争った平成19年4月の杉並区議会議員選挙の後の平成19年7月30日ころであって、被告が原告にカンパする必要性が全く失われた時期あった」という点で、チラシ等の製作請負の対価として認めてしまいました。
 当時、後援会では實方さんに対して、「もう鍛冶氏らにカンパする必要はない」と皆が異口同音に指摘してきたことです。實方さんは、「金がないからかわいそう」「店先で言われれば仕方がない」「問題は都革新の上部団体が悪いのだ、これまで鍛冶さんや北島とは仲良くやってきたのだから」として、カンパを続けました。結果的には、これが、訴訟上不利益に働いたものです。
 裁判官は、こうした實方さんの実情を理解できなかったのです。

訴訟の意義

 そもそもこの訴訟は、以前後援していた団体から實方さんへの嫌がらせであり、そんなことに負けたくないとして實方さんが受けてたったものです。
 裁判の経過を無所属区民派のホームページで掲載したところ、それが転載されて多くの方たちに周知され、「『革命』を掲げた団体が、裁判所に住民を訴えた」ことへの批判が高まり、實方さんが裁判を受けてたった正当性が明らかになりました。
 世話になった實方さんを裁判にまで訴えたことに組織の内外から批判がおき、窮地に立たされた団体は、「あれは杉並で(鍛治氏=都革新が)勝手にやっていること」と無関係をよそおってきました。
 しかし、北島邦彦議員のホームページで、次のような鍛冶淳子氏の投稿を載せています。(資料2)
 「人に労働・役務の対価としていくらかの金銭を支払うと約束したならば、それを支払うのは当然のことでしょう。それ以外のことでどれだけ"お世話"になっていようが、それはそれ、これはこれでしょう?そうしたいいかげんなことをするから、人間関係が壊れるのですね。人間はものの考え方、生きていくうえでの軸を失うと、人との付き合いのそんな基本的な礼儀さえわからなくなってしまうでしょうか?」
 鍛冶氏は「それ以外のことでどれだけ"お世話"になっていようが、」として、實方さんに世話になったことを自認しながら、「それはそれ、これはこれでしょう?」として感謝の気持ちのひとかけらも示しません。
 これが、長年にわたり、盆暮れの帰郷時に決まってカンパをもらい、世話になってきた實方さんへの言葉とすれば、まさに、「人との付き合いのそんな基本的な礼儀もわからなくなってしまうのでしょうか?」。「そうしたいいかげんなことをするから、人間関係が壊れるのですね。」ということでしょう。
 判決を前にして、都政を革新する会は2月14日付で、共同印刷(都政を革新する会の住所で代表者名がない)名で、實方さんに対し、今度は「チラシ印刷代」「ポップコピー代」として16万2130円の請求書を送りつけてきました。
 これに対して實方さんは、断りの回答書を出しました。(資料1、回答書)
 今回の訴訟を毅然と戦ったことで、共同印刷側では、上記の請求については、訴訟を起こせない状態になっており、これについては、訴訟提起ができないまま、今日に至っております。
 無所属区民派としては、上記のような訴訟の意義を認め、また、違いを認め合い・どのような団体とも争うことはしない立場から、今回の判決に対しては、こちらから控訴して争うことはしないという結論に達しました。

裁判基金にご協力をお願いします

 今回、實方さんに要求された8万円弱の金額は、後援会世話人代表としての實方さんへの攻撃であり、判決に従い、みんなの力で集めて早急に済ませることにしました。
 控訴をせず判決が確定した以上、8万円弱を原告に支払わねばなりません。そのために、一口1000円の基金をつのり、100名を目標に集めることにしました。働くものと住民が主人公の政治をつくりだすための基金にぜひ御協力ください。

振込先
 ゆうちょ銀行 記号10130 番号98464931  名義 けしば・新城後援会
 

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実方裁判報告(12月17日)
2008/12/21 日曜日 01:05:33 JST

12月17日、前回公判の裁判所による和解提案に、原告(都革新鍛冶淳子)側が応じたことで、小法廷で双方の意思の確認がなされました。実方さんは、「これまでも十分すぎるカンパをしてきたので、これ以上支払う気はない」ときっぱり和解を拒否しました。和解を目的とする簡易裁判所では和解を拒否した原告側が、実方さんの性格から裁判が長引くことを嫌らって和解できると考えたのでしょう。例え7万円以下でも和解できれば、未払い賃金を認めたものとして、「洗濯屋じつかた」への地域の評判を落とせると考えたのです。実方さんは、店とそこで働く従業員の暮らしを守るためにも毅然と闘う決意を固めています。

(資料 12月17日提出の実方さんの陳述書)


次回公判は1月29日14時 東京地裁610号法廷
被告實方精一と原告鍛冶淳子氏の証人尋問が行われます。傍聴激励ください。
 

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実方裁判速報(11月6日 東京地裁)
2008/11/07 金曜日 12:19:36 JST

けしば・新城後援会21人が傍聴席をうめつくす

 本日東京地裁513号法廷で、中核派の鍛冶淳子氏に「賃金未払い」で訴えられた実方精一(けしば・新城後援会世話人代表)さんの裁判の第2回審理が行われました。この裁判は、かつて都政を革新する会後援会長であった実方さんから、鍛冶氏がうけていたカンパがもらえなくなったことを「請負代金未払い」に仕立て上げたものです。
 当日は、前回を上回る21人が実方さんの応援にかけつけ、傍聴席が足りず裁判官から椅子をふやすよう指示がなされるほどでした。原告側は、長谷川英憲氏、北島邦彦氏、原告のつれあい3人が傍聴。裁判終了後、住民から抗議を受けた長谷川氏が苦し紛れに「働いた分の金を払え」と実方さんに応酬。その言葉に住民から「あなたのためにみんな応援してきたのに、その恩義を忘れたのか」と弾劾され、二の句をつげませんでした。

次回審理は、1月29日(木)14時~15時半 513号法廷

 この裁判に向けて、原告鍛冶淳子側から準備書面が提出され、被告実方側からも第2準備書面が出されていました。前回の審理では、裁判官から原告側に対して、請負契約がいつどこで交わされたのか、具体的に示すよう求められていました。原告の準備書面では、2003年7月初旬に、都政を革新する会事務所印刷室で、「月2万でどうだ。契約だ」と実方さんが言ったと書かれていました。実方さんに確認すると、そんな事実は全くなく、「契約」も日ごろ使わない言葉で、全く浮かばない文言だということです。実方側は、原告側準備書面に対する答弁書で反論することを裁判官に告げました。
 裁判官から今後の審理の進め方についての説明がありました。次回は双方の尋問を行い、結論を出したいとのことで、次回公判を1月29日(木)14時~15時半としました。

裁判官の和解の勧めに原告側応ずる

 次回公判を決めたうえで、裁判官から和解の可能性について双方に確認がなされました。裁判官は審理の中で12万円の請求に対して5万円が支払われたことを確認しました。しかし加えて、原告は請負といっているがそれは請負とはいえないことや、仕事をしていない月もお金をもらっていたことなどの指摘がなされました。裁判所の和解案は、例えば原告側の請求額7万円を引き下げるような話し合いでの解決を提案しているようです。これに対して、原告が「検討する」と応えたため、次回公判に先立ち、12月17日(水)14時半に、民事39部の会議室で和解の協議のための日程を決め、閉廷しました。
 

 
【10月2日(木)実方裁判速報】
2008/10/04 土曜日 02:58:08 JST

 都政を革新する会・鍛冶氏らが実方後援会長を地方裁判所に訴えた事件の第1回審理が行われました。ご支援と傍聴をありがとうございました。

 次回・第2回審理:11月6日(木)13時30分です。みなさんの傍聴と支援をおねがいします。

傍聴記(新城せつこ)

 傍聴には、介護と医療を求める区民の会の秋田・川久保両共同代表をはじめ、16人が参加をしました。当日はけしばさんは決算委員会の質問が重なり、傍聴は出来ませんでしたが、その代わりに前回に増して多くの皆さんが参加くださり、実方さんには大きな激励となりました。鍛冶氏ら側は、都政を革新する会代表の長谷川氏、鍛冶氏つれあいの末松氏、西部交流センターの坂井氏らの3人。審理は20分強で、裁判官が一方的に指示を出すことに終始しました。

<内容>

 [1] 原告(鍛冶氏)に対して、

 ⅰ、契約締結時の詳しい内容とその年月を明らかに。
 ⅱ、5万円が支払われたのはいつかを明らかに。
 ⅲ、被告の支払いを詳しく。請負を裏付けるもの(証拠)

と、作業をしていない月も支払いを受ける権利があることについて明らかに。それが請負と言えるかどうかは(裁判官は)疑問があるが。

 [2] 被告(実方さん)に対しては、

ⅰ、原告主張の準備書面にある別表(2)にある仕事が原告がやったかどうかの認否を。
ⅱ、対価関係はなかったのか?
ⅲ、証拠があれば提出を。

とし、人証については当事者のみを考えているとの裁判官の考えを示しました。
 これに対しては、この事件の背景が現職議員の辞職強要にはじまる都革新内部の分裂にあることを明らかにし、けしば・新城の証人再申請を行うことにします。
 

 
【実方裁判闘争】 実方さんの支援と傍聴をお願いします
2008/10/01 水曜日 18:27:12 JST

10月2日、東京地方裁判所・513号法廷にて第1回審理が行われます。

13時10分開始です。詳しくはこちらをご覧ください。

 
【実方裁判闘争】 東京地方裁判所 第1回審理 10月2日 13時10分 513号法廷
2008/10/01 水曜日 18:22:54 JST

 都政を革新する会・鍛冶氏らが、実方後援会長を会社代表取締役に仕立て上げ賃金未払いで、簡易裁判所に訴えた事件が東京地方裁判所ではじまります。

 実方さんを支えるために皆さんの傍聴をお願いします。

※ 地方裁判所に訴えるかどうかは原告の判断でしたが、鍛冶氏らは取り下げを拒否し、実方さんを地方裁判所に訴えました。

7月18日の簡易裁判所の決定

『6月20日準備書面が原告、被告側から出され、その後、7月12日付で被告側の準備書面(2)が出された。「都政を革新する会をめぐる支援とカンパ」との主張に、背景上相当な事情があると思う。被告代理人から証人申請が出ている。本件は金額的には7万円であるが、複雑な背景事情があり、簡易裁判所で扱うのは相当ではない。東京地方裁判所に移すことにしたい。』

 
7月18日実方裁判第2回公判速報
2008/07/19 土曜日 09:27:03 JST

 この日、けしば・新城後援会から14人、区外から来た方を加え18名が実方さんの応援にかけつけ、傍聴席は満席でした。都革新からは、原告側裁判資料を作成した内田透氏と北島邦彦氏の2名です。前回傍聴席で「実方(呼び捨て)、弁護士を雇う金があるなら未払い賃金を払え」と野次を飛ばした西部ユニオンは来ませんでした。

地裁へ移送決定で、都革新の「少額訴訟」は挫折
 11時30分からはじまった口頭弁論は約25分で終了しました。裁判に訴えたことに対する内外の批判にさらされている鍛冶氏らは、前回の簡易裁判所とのやり取りから簡裁での即日判決を期待していました。結論は東京地方裁判所への移送決定となり、原告側の思惑は破産しました。

実方後援会長の『賃金未払い』でっち上げが破産
 前回6月20日の第1回口頭弁論では、原告側の準備書面や、被告側準備書面が当日提出されたために、裁判官はそれを読まずに審理を進めていました。
鍛冶氏の6月20日付準備書面(1)で「本件は『都革新の内部の紛争』でもまた、政治団体をめぐるトラブルとも全く関係がない」「単純なチラシ作成という作業(労働)に対して正当な対価が支払われていないという不正行為」と主張しています。鍛冶氏は、裁判でも「都革新とは関係ない実方クリーニングの賃金未払い」と答えていました。
 そう言いながら同じ書面で、「けしば・新城が中核派を裏切り、実方はそれについた」などと党内だけにしか通用しない背景を長々と展開し、わずか7万円の件で、あえて実方さんを「少額訴訟」に訴えた理由を主張していたのです。

簡裁が「訴訟の背景には組織内対立があった」と判断
 その上、18日の第2回口頭弁論に向け11日付け鍛冶氏の準備書面(2)で「即日、判決を要求する」と述べ、簡裁で判決を期待していたのです。被告側はこの日に向け、準備書面(2)を提出し、実方さんとけしば誠一、新城せつこの3名の証人申請を行いました。簡易裁判所で証人尋問ができなければ、東京地方裁判所に移送して徹底的にたたかう立場で臨みました。原告側準備書面に、「けしば・新城の2人が党を離れたのは、『組織との意見の相違』ではなく、2人が『革命党』の議員として『階級的過ち』を犯したからだ」と延々と主張したため、裁判官は、当然にも「背景に組織的・政治的な問題がある」と判断し、簡易裁判所での判決を避けて、地裁への移送を決定したのです。

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実方裁判第2回口頭弁論のお知らせ
2008/07/17 木曜日 07:58:53 JST

7月18日11時30分から東京簡易裁判所404号法廷

 今回の裁判の焦点は、第1に、原告鍛冶氏が6月20日の第1回公判で提出した準備書面で「本件は『都革新の内部の紛争』でもまた、政治団体をめぐるトラブルとも全く関係がない」「単純なチラシ作成という作業(労働)に対して正当な対価が支払われていないという不正行為」だと主張した点です。そう言いながら「けしば・新城が中核派を裏切り、実方はそれについた」などと党内だけで通用する主張を長々と展開し、7万円未払いで少額訴訟に訴えた政治的背景を語ってしまったことです。

 第2に、7月18日に向けて鍛冶氏らは準備書面(2)で「即日、判決を要求する」と述べ、この裁判を早急に終わらせたがっていることです。被告側は、実方さん、けしば誠一区議会議員と新城せつこの3名の証人申請を行い、簡易裁判所で尋問できなければ地裁に移送してもらい、徹底的にたたかう立場で臨みます。けしば・新城両名を支える実方後援会長に対する嫌がらせを意図した裁判に対して、皆さんの傍聴と注目を呼びかけます。

 
6月20日実方裁判第1回公判報告
2008/06/25 水曜日 18:34:32 JST

 実方さんを「賃金未払い」で訴えた「労働運動路線」?

 6月20日東京簡易裁判所404号法廷で、都政を革新する会事務局員・鍛冶淳子氏が、実方精一さんを少額訴訟に訴えた事件の第1回公判が開かれました。けしば誠一、新城せつこ、後援会からは山崎さん、介護と医療を求める杉並区民の会共同代表の川久保さんなど10名が傍聴に駆けつけ、実方さんを激励しました。
 実方さんを訴えた都政を革新する会側は、長谷川英憲代表と北島邦彦事務局長、この賃金未払い事件を画策した長谷川英憲元都議会議員秘書内田透氏(「けしば議員は民営化議案に賛成し山田与党になった」とデマを組織した者)のほか、「西部ユニオン」に関わる佐野氏ら3名が傍聴、「未払い賃金」の労働争議を仕立てあげようとした顔ぶれがそろいました。
 鍛冶氏の当日の主張が、北島邦彦氏のホームページで紹介されています。鍛冶氏は、「裁判は、『都革新の内部の紛争』でも、政治団体をめぐるトラブルとも全く関係がありません。単純なチラシ作成という作業(労働)に対して、正当な対価が支払われていないという不正行為に対する社会的行為として当然の請求」と言っています。北島邦彦氏が、実方さんを訴えた当事者の一人であることを自ら認めたものです。

 以下、鍛冶氏自身の話を聞いてみましょう。

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5月23日實方裁判報告
2008/05/24 土曜日 13:44:44 JST

次回公判期日決定 實方後援会長への支援と傍聴をお願いします。
6月20日11時半東京簡易裁判所404号法廷

けしば誠一
新城せつこ

◆「少額訴訟」を拒否し、「通常訴訟」に切り替え

 けしば・新城後援会長の實方精一さんが、都政を革新する会(長谷川英憲代表)から、7万円の支払いを求める「少額訴訟」に訴えられたことはすでにお知らせしたとおりです。實方さんが出頭を命じられた当日、けしば・新城後援会はさそいあわせ、東京簡易裁判所に出向きました。この日に向けて世話人会で相談した結果、一回の公判のみで、わずかな証拠で判決が出され、控訴もできない「少額訴訟」を拒否し、通常訴訟で受けてたつことが確認されました。01年都議選妨害の国家賠償請求訴訟の荒木弁護士にお願いし、あらたな弁護団を組織することにしました。前日の22日、荒木弁護士から裁判所に答弁書を提出し、通常訴訟にしたい旨通知していました。

◆後援会など12名が実方さんの激励に駆けつける

 23日、東京地裁では、国労弾圧事件弁護団を全員解任した中核派が、分離公判を強行する日でもありました。地下鉄霞ヶ関駅から地裁入り口に出ると、中核派10数名がビラをまいており、そのトンネルをくぐるようにして地裁に入りました。その中には、お店に来て実方さんに支払いを強要した高山氏、隅には帽子を深くかぶって顔を隠している原告の鍛治氏もいました。目を向けると鍛冶氏は背を向けて隠れるように小さくなっていました。
 当事者の實方精一さんを励まそうと後援会から区民が7人、民間バス会社の組合からは、實方さんに労働争議を企てた(注1)ことは、労働者の風上にもおけないと、4人の組合員が傍聴・応援に駆けつけてくださいました。しかし、この日は裁判所が次回公判期日を指定したため、少額訴訟は無くなったのです。

◆次回公判についても、ぜひ皆さんの応援をよろしくお願いします。

 次回期日は6月20日(金)11時半と決定しました。後援会は傍聴団を組織し、裁判に臨みます。物心両面からのご支援をお願いいたします。

(注1)
 催告書には 受取人として、「洗濯屋 じつかた 代表取締役 実方精一」と書かれてありました。「洗濯屋 じつかたは」、個人商店であり、法人ではないため代表取締役など存在しません。最近まで中核派構成員が経理を担当していたため、それを承知であえて實方さんを、労働賃金未払いの悪徳社長にしたてあげようとしたことが、この意図的な誤記によってわかります。

 
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