無所属区民派の活動


5月29日第1回臨時区議会報告
作者 けしば誠一・新城せつこ   
2009/06/04 木曜日 14:47:48 JST

5月29日、第1回臨時区議会召集され、職員等の夏季一時金削減案に関する審議と、議長・副議長・監査委の選任がなされました。
 

1、区職員と区長等の夏季一時金削減の条例改正案に反対
2 、議員の夏季一時金削減の議員提案に意見を付して賛成
3 、議長と副議長選挙で、少数会派5議員が自・公体制と対決
4 、区民生活委員会・道路交通対策特別委員会に選任

 

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杉並区議会第2回定例会 けしば誠一の一般質問の予定
作者 けしば誠一・新城せつこ   
2009/06/04 木曜日 13:35:36 JST

杉並区議会第2回定例会 けしば誠一の一般質問の予定が決まりました。

◆6月8日(月曜日)午前10時

◆質問項目
 [1]区長の政治姿勢について
   (1)拉致被害者家族支援策について
   (2)減税自治体構想について
   (3)区長の在任期間に関する条例について
 [2]道路とまちづくりについて
   (1)富士見ヶ丘駅前葬儀場建設問題について
   (2)三井グラウンド開発について
   (3)高井戸東4丁目コンテナ倉庫建設問題
   (4)外環道路事業化について
 [3]豊多摩高校ドコモ基地局建設問題について
 [4]教科書採択問題について

★事業者の説明会が中断したまま、6月1日富士見ヶ丘駅前葬儀場の確認申請が下ろされました。区の今後の姿勢を質します。

★外環道路の事業化が始まりました。善福寺の地下水脈と緑、交通環境を守るための区長要望をどのように実現させるのか、重大局面に入りました。

★豊多摩高校に携帯電話の基地が建設予定です。各所でストップしてきた公立学校初めての建設です。電磁波問題に対し、区民・生徒の健康を守る自治体都教育委員会の姿勢が問われます。

★8月に4年ぶりの中学歴史教科書の採択が迫りました。「つくる会」教科書の採択を止めさせましょう。

 
杉並区民ニュースNO.40 (09.4.22)
作者 けしば誠一・新城せつこ   
2009/05/07 木曜日 10:45:23 JST

豊多摩高校屋上・ドコモ携帯基地の影響と建設経過について、都教委・学校長とNTTは説明責任を果たせ

●生徒・保護者に説明ないまま
屋上に携帯基地局建設強行
 3月20日、豊多摩高校B棟屋上に、ドコモ基地局建設工事が始まりました。高さ8.2mのアンテナと電源装置・無線装置を設置し、2年後の3月31日まで携帯電話の基地として使用するとのことです。
 都教育委員会は、「電磁波の強さは国基準の百万分の一だから安全」と教員に説明しただけで、生徒・保護者・近隣への説明はせずに着工しました。都教委が、NTTの企業利益に従い、学校施設に携帯基地局の使用を認めたことは許せません。 

●発達段階の生徒に与える健康 被害が欧州で報告される!
 携帯電話の電磁波の危険性が問題にされている時、生徒が学ぶ校舎の屋上に、基地を設置する問題に、教育委員会の責任と見識が問われています。WHOの報告やイギリスなどの調査により、発達途中の子どもに与える電磁波の健康被害が報告され、欧州では幼児の携帯電話の使用や学校施設への電波施設の建設は厳しく制限されています。
 3月31日、けしば誠一は、学校長に面会し、電波を発する前に、生徒・保護者・近隣への説明を開くよう求めました。数日後、NTTの担当部長が、けしばを訪れ、「個々に説明は行うが、近隣説明会はしない」「契約者から要請があれば、説明会を実施した例はある」と伝えてきました。契約者たる学校長を通じて説明会を要望する旨通告しました。
 4月16日、けしばと住民、保護者である松尾区議が、三田校長に面会し、事業化前に近隣説明会を行うよう求めました。校長は、「自分では決められない。都教委に相談し回答する」とのことでした。

●神戸で住民の健康被害理由に
 携帯基地局撤去される
 全国ではじめて、住民の健康被害そのものを理由として、携帯電話基地局が撤去されることになりました。
撤去されるのは、神戸川西市内にあるNTTドコモ関西の携帯電話基地局です。この基地局は、05年5月に阪急バスの営業所に建設され、同年12月に稼働。その数ヶ月後から、周辺では、不眠や疲労感を訴える住民が続出したといいます。
 これに耐えかねた住民40人は、07年1月に、「電磁波公害をなくす会」を結成。うち10人が「体調不良は基
地局から出る電磁波の影響」などとして、同年5月にNTTドコモ関西と阪急バスに対し、基地局の稼働停止などを求める調停を大阪簡易裁判所に申し立てました。こうした動きから、阪急バスは、住民の理解が得られていないなどとして、07年6月にNTTドコモ関西に基地局用地の賃貸契約の解除を申し入れ、NTTドコモ関西が折れて撤去されたものです。(07年12月18日付『神戸新聞』から)
 横浜市でも小学校に基地を建設することに保護者が強く反対し計画を止めています。豊多摩高校とドコモは、稼働前に説明会を開くよう改めて要望します。
 

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山田区長はブルーリボン着用強制はやめよ
作者 けしば誠一・新城せつこ   
2009/04/20 月曜日 22:42:42 JST

8月「つくる会」教科書採択にむけ手段選ばぬ山田区長
思想・信条の自由侵すブルーリボン着用強制はやめよ

職員にブルーリボンバッジ着用強制をやめよ
 4月15日、山田区長は、朝の庁内放送で拉致被害者支援を訴え、横田夫妻の声を流し、6月2日の横田早紀江氏講演会への参加を呼びかけました。区は、職員に「ブルーリボンバッジを着けて、北朝鮮拉致被害者全員の早期救出と、拉致問題の一日も早い全面解決に向けて、拉致被害者家族の支援の輪を広げよう!」と書いた趣意書をメールで送信し、区民にもこれを配布しようとしています。
 バッジは庁舎1階で販売し、幹部職員は500円で買わされ、翌16日から着用を始めました。職員の名札にブルーシールを貼るよう命じました。「強制ではない」としながら、区が呼びかけるのは公権力による強制にほかなりません。

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3月13日本会議で行った反対討論
作者 けしば誠一・新城せつこ   
2009/03/19 木曜日 13:24:37 JST

 2月13日からほぼ1ヶ月間開会された区議会第1回定例会は、3月13日本会議で議案が採決され幕を閉じました。この予算議会では、派遣切りなどの労働者の暮らしの崩壊、中小企業の破綻、専業主婦が減少し保育園待機児童の急増などに、緊急対策が求められていました。無所属区民派は、今生きるための支えに応えるのではなく、10年、20年先の高額所得者の減税に予算の1割を貯蓄するという山田区長の姿勢を厳しく批判しました。各会計予算案に12日の予算委員会最終日で反対意見を述べ、13日本会議で、各議案に対して以下の意見を述べました。

 「総務財政委員長報告議案への反対討論」
 「保健福祉委員長報告議案への反対討論」
 「都市環境委員長報告議案への反対討論」
 

 
都市環境委員長報告議案への反対討論(2009年3月13日)
作者 けしば誠一・新城せつこ   
2009/03/15 日曜日 12:08:00 JST

議案第8号杉並区まちづくり条例の一部を改正する条例議案第10号杉並区まちづくり景観審議会条例について
 2つの条例案は、地区指定型まちづくり協議会等の認定、まちづくり構想の提案並びに大規模土地取引行為および大規模開発事業の届出等の手続を定め、地域と調和したまちづくりのために、大規模開発に一定の歯止めをかけることを目的とすべき条例です。
第1に、まちづくりの主体が住民なのか、行政なのかという問題です。そもそも第2条に区民、事業者、区などの定義が規定されていません。本来、まちづくり条例の冒頭に主体が地域住民であることを銘記すべきでありながら、答弁の中で「それぞれの手続を定める条文の中で明らかにしていく」とか「地区計画等規則などで絞り込みをする」とし、あいまいにされたままです。
第2に、議会の関わりが不明確である点です。他の自治体では議会の議決を得ることを規定したものがあり、そうすべきです。
第3に、大規模再開発がこの間、三井グラウンドをはじめ区内各所で住民とのトラブルを起こしていながら、その調整のための規定が不十分です。開発行為の対象となる面積も5000㎡以上100戸以上であり、関係法に縛られたものとなり、住宅地杉並では3000㎡くらいにまで下げるべきでした。条例制定の自治体の主体性が見当たりません。
第4に、大規模事業者の具体的義務に関しても、規則等で定めることにして住民への説明の義務や具体的な説明内容についての規定がありません。大規模再開発事業者が条例に違反した場合の罰則規定もなく、事業者にとっては努力目標でしかありません。問題が起こったときの区長の助言や指導も具体的な実効性あるものとはなっていません。
第5に、まちづくり条例に規定された景観審議会条例は、区民3人、学識経験者7人以内とすることで、まちづくりの主体である住民の参加を制限するものになっています。しかも、区民委員をどのように選ぶのかの規定もありません。これまでのように、町会連合会代表や商店会連合会代表などの当て職では、住民の要求を反映するものにはなりませんでした。条例に基づく専門部会から住民は排除されています。その地域に住む当該住民を参加させるべきものと指摘しておきます。
 以上、2つの条例案とも全てが区長判断で決められるものとなっており、まちづくりの主体が住民であるというまちづくり条例本来の核心が貫かれた条例ではないことから反対します。

議案第9号 杉並区営住宅条例の一部を改正する条例
 区営住宅に5年間の定期使用制度を導入しようとするものです。高齢者と障害者はこれまで通りとし、一人親、DV、中国残留帰還者、犯罪被害者等の入居を5年で制限するためのものです。仮に入居の直接的な必要性が失われたからと言って機械的に5年で追い出すことはあまりにも酷なことです。公営住宅法を改悪し、それまでは権利としてあった同和住宅や低額所得者のための公営住宅が民間賃貸住宅並みに管理が行われ、住む権利を保障しない制度の改悪の流れに沿うものであり、反対します。

議案第11号 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例
 本条例は、これまでJRの高架下を借りていた区立西荻窪東自転車駐車場を廃止し、JRが駅により近い土地を使って直接管理する駐車場を設置することによるものです。この間、自転車駐車場問題は、鉄道事業者の責任として強く求めてきた結果でもあります。しかしながら、今回の利用料で月1900円だったものが、2100円となりまた、1日利用が2時間以内無料となる一方、一定時間で100円、それ以上は時間で額が上がるものとなっています。本来、自治体や鉄道事業者の責任で負うべきものを利用者に料金を課すあり方は問題だと指摘しておきます。JR駅周辺は通勤の目的が主な利用であり、鉄道事業者が運賃をとってさらに駐車料に料金を課し利益をあげるJRには疑問を呈さざるを得ません。以上の理由から反対とします。

議案第12号 杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
 本条例は、資源の抜き取りいわゆるアパッチとよばれている行為に規制するために、罰則を定めるためのものです。無所属区民派は、これまで古紙や雑誌、アルミ缶の回収を生業としてきた人々から、自治体がその生活基盤を奪うことになることを指摘し反対してきました。条例制定時にはこの生業に携わる多くの人々が傍聴する中で議案が採決をされました。いまも生業として古紙やアルミ缶を回収している事業者に出している区民もいます。生業として古紙やアルミ缶を回収している人々が、通報によって誤って弾圧される人権侵害の恐れのある罰則規定に反対です。

 
保健福祉委員長報告議案への反対討論(2009年3月13日)
作者 けしば誠一・新城せつこ   
2009/03/15 日曜日 12:05:54 JST

議案第3号 杉並区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例
 本条例は、あけぼの作業所を民営化することに伴い、区立施設の条例から削除するためのものです。この間、杉並区立障害者施設は、軽度の障害者施設から民営化の動きが進められてきました。この度のあけぼの作業所の民営化は、これまでの指定管理者であった社会福祉法人いたるのもとで民営化するものです。「いたる」は区内の実績もあり、あけぼのを受託した後も、職員体制とその若い職員の仕事ぶりは利用者から評価されてきました。それでも重度の障害者を含むあけぼの作業所の完全民営化には不安が残ります。
第1に、障害者施設の民営化による障害者福祉の後退と区の責任の放棄につながる危ぐから反対します。
第2に、区の障害者施設には、障害者福祉や障害者の介助に生きがいを持って従事してきた多数の職員がいます。あけぼの作業所の民営化は、障害者福祉施設に働く職員から、その職場を奪うことになったことです。そもそも重度の障害者施設が十分に機能するには、行政の責任による多くの財政や人材、医療機関の投入がなければやれません。自立支援法の下での重度の障害者施設の民営化は、これまで築き上げてきた区の障害者福祉の質と、障害者の権利を脅かすものにならざるを得ません。以上の理由から、本条例には反対します。

議案第4号 杉並区立身体障害者通所施設条例の一部を改正する条例は、重度の身体障害者施設「なでしこ生活園」を、香川県で特養や障害者福祉施設を営む社会福祉法人を選定し民営化するためのものであり、議案第3号と同じ理由で反対です。

議案第5号 杉並区立保健医療センター条例の一部を改正する条例は、これまで医療保健センターで行われていた生活習慣改善の指導事業であるウェルネス杉並と精神障害者の授産の場であるオブリガードを廃止するためのものです。
 区は、その事業の目的は達せられ、代替施設があるからとの理由を述べていますが、現にこれらの事業を利用してきた人々と通所している障害者が存在し、存続の陳情を出していました。
 ウェルネス杉並には、50歳代から80歳代の男女が健康維持のため、週2日~3日通っているという実態があります。利用者からは、この事業の拡大を求める対案が出されていました。こうした要望に応えず、事業を廃止することは認められません。オブリガードは杉並区内に障害者の共同作業所が多数ある中、その連携をはかり、情報を共有するなどまとめ上げる核となる事業として設立当初は期待されていました。また、区が直営で障害者の授産事業を行うことは、その現状を直接つかむためにも重要な役割をもつものでした。
しかし、その職員体制に障害者の専門的識見をもつ人が少なくなり、また非常勤で体制をつくるため、一授産所の一つでしかない現実が問題にされていました。今回の廃止については、精神障害者の作業所や障害者の中で廃止のうわさがあると聞いていただけで、具体的な説明や今後の代替案など何の相談もないまま、廃止だけが先行したと聞きました。区の精神障害者施策の後退を指摘し議案に反対します。

議案第6号 杉並区介護従事者処遇改善臨時特例基金条例
 本条例は、介護ヘルパーの報酬単価が安いため人材が確保できない厳しい状況を改善するために国が報酬単価を上げたことに伴うものです。その結果、介護保険料が上昇することに対し、国の責任で第1号保険者の介護保険料について、4月施行の介護報酬に伴う増額を軽減するための財源として交付されたものです。介護報酬単価は、制度施行後、何度も国によって切り下げが行われてきました。その結果、介護事業所の経営を圧迫し、介護現場から多くの人々が離れざるを得ない厳しい状況を強いてきたのです。
介護報酬単価を上げれば保険料を上げざるを得なくなり、それが介護保険料や利用料の値上げになる制度の根本的な問題を浮き彫りにしてしました。今回の特例基金は、一定の軽減策として意味のあることは認めますが、制度全体の問題点を指摘する立場から反対します。

議案第24号 国民健康保険事業会計補正第1号
 実績減に伴う補正ですが、その背後には、払いたくても払えない人が保険証を取り上げられ短期証や資格証にされて、その結果、医療を受けることのできない人がいることがうかがえます。同じように議案25号老人保健医療会計補正予算第1号、さらに議案第26号介護保険事業会計補正予算第1号、議案第27号後期高齢者医療会計補正予算第1号についても、生活の厳しさなど利用控えの実態があることから、減額補正には反対します。
議案第33号杉並区立高円寺北保育園の指定管理者の指定と議案第34号区立荻窪北保育園の指定管理者の指定は、反対理由は予算委員会と意見開陳の中で述べましたとおり、民営化による職員の労働条件の低下、その結果による保育サービスの低下をもたらすことから反対とします。

議案第7号 杉並区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例には不十分ながらもひとり親にとって不可欠な助成であることから賛成とします。

 
総務財政委員長報告議案への反対討論(2009年3月13日)
作者 けしば誠一・新城せつこ   
2009/03/15 日曜日 12:01:33 JST

議案第1号 杉並区職員の育児休業等に関する条例の一部を改定する条例
 本条例案の根拠法である育児休業法は、1991年に制定され1995年育児・介護休業法へと改定されたものです。無所属区民派は同法に対して以下の理由で反対してきました。
第1に、所得保障をが不十分で所得が減っても、生活できる人しか制度を活用できないこと、その結果、制度利用しているのは99%以上が女性であること、第2に、違反した企業への罰則規定がないこと、第3に、原職復帰の保障がないこと、第4に、パートやアルバイト、派遣労働者に期間の定めのないものには、休業の権利はあると定められているが実態は、非正規雇用で休業できるものはほとんどないこと、第5に、非正規雇用には有期雇用でありながら契約を更新しているものが多いが彼らに育児・介護休業の権利が保障されず、権利があることすら知らされていないこと、第6に、男性は育児休業をとれないのは、無給というだけではなく、キャリアにマイナスになることなど職場に取れる環境がないこと、何よりもいまだに育児は女性の役割と考えている環境が原因であること、以上です。
 全体として、現行の育児・介護休業法は、日本が批准したILO156号家族的責任条項に示される国際水準からみて不十分な欠陥法であることです。
 これに対し労働現場からは、繰り返しその改正を求める要望が出され、2008年12月末に厚生労働省・労働政策審議会・雇用均等分科会は、法改正のための報告「仕事と家庭の両立支援対策の充実について」を公労使委員の合意で確認し、厚生労働大臣に建議しました。そこには、期間の延長や不利益な取扱いの禁止は、均等法の見直しも含めて行うこと、企業に対して公表・過料などの罰則を設けることなどを規定しています。いまだ不十分な点は多々ありながら、こうした動きの中で、2006年に出産した女性の取得率は89.7%とあがり、その後も増えています。政府の立てた十四年度の女性80%の目標は達成し、男性10%が次の課題とされています。
 本条例は、こうした動きの中で働く女性の要望として改定されてきた経過があります。しかしながら、杉並区の職場においては、とりたくても取れない環境があることは指摘しておかなければなりません。短時間勤務にせよ、週数日の勤務にせよ、その穴を埋める人の体制がなければとることはできません。また、短時間でも働くためには、保育園などの条件も十分でなければなりません。その環境整備がなければ、条例は絵にかいた餅にすぎません。例えば、女性の多い児童館でも取得はわずか1人という実態は、いかに取れる環境がないかを示すものです。
 本条例の改定は、現場の要望でありますが、それに応えるためには、まず取れる環境を保証するための体制づくりが前提です。その点を強く要望し、体制作りを条件にして条例には賛成とします。

議案第2号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例
 本条例は、薬事法の一部が改正されたことによるものです。この間の法改定により、薬の販売に関する規制が緩和され、コンビニなどの薬局でないところでも売ることができる薬品が規定され、またドラッグストアなど大手薬品販売業にとって極めて有利なものになる一方で、法により通販などで薬を安く購入できなくなるなどの本末転倒の規制がなされています。
一方、町の昔から存在する薬局にとっては、厳しい状況が迫られるものになっています。この間、町の薬局は住民の健康や薬の相談を受け、高齢化社会にとって大切な役割を果たすものになっていました。こうした、薬局の経営を圧迫するような規制緩和には反対する立場から、法条例には反対します。

議案第23号 2008年度一般会計補正予算第4号は
 選挙目当てのばらまきと言われても無理はない定額給付事業の繰り越し明許であることから反対します。

 
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