6月20日実方裁判第1回公判報告
2008/06/25 水曜日 18:34:32 JST

 実方さんを「賃金未払い」で訴えた「労働運動路線」?

 6月20日東京簡易裁判所404号法廷で、都政を革新する会事務局員・鍛冶淳子氏が、実方精一さんを少額訴訟に訴えた事件の第1回公判が開かれました。けしば誠一、新城せつこ、後援会からは山崎さん、介護と医療を求める杉並区民の会共同代表の川久保さんなど10名が傍聴に駆けつけ、実方さんを激励しました。
 実方さんを訴えた都政を革新する会側は、長谷川英憲代表と北島邦彦事務局長、この賃金未払い事件を画策した長谷川英憲元都議会議員秘書内田透氏(「けしば議員は民営化議案に賛成し山田与党になった」とデマを組織した者)のほか、「西部ユニオン」に関わる佐野氏ら3名が傍聴、「未払い賃金」の労働争議を仕立てあげようとした顔ぶれがそろいました。
 鍛冶氏の当日の主張が、北島邦彦氏のホームページで紹介されています。鍛冶氏は、「裁判は、『都革新の内部の紛争』でも、政治団体をめぐるトラブルとも全く関係がありません。単純なチラシ作成という作業(労働)に対して、正当な対価が支払われていないという不正行為に対する社会的行為として当然の請求」と言っています。北島邦彦氏が、実方さんを訴えた当事者の一人であることを自ら認めたものです。

 以下、鍛冶氏自身の話を聞いてみましょう。

 「私は2006年9月まで、平均すると月2回くらい、実方氏の営業用のチラシの内容を相談し、版下を作成し、FAXで連絡をとり、印刷・断裁・二つ折りをし、1000枚ずつにしわけするまでをやってきました。(ここでは、裁判官から質問され「仕事がない月もお金をもらっていました」と鍛冶氏自身が答えたことは隠しています。)チラシの枚数は通常6000枚から多い時は12000枚です。チラシを出すたびにそれに応じたポップ(店頭用ポスター)を作り、店まで配達しました。また、店に出向いてポップや文書をつくるということもありました。実方氏からは、仕事を始めて以降、遅れ遅れでしたが、月2万円(年額24万円)が、ほぼ年末・年始を区切りに支払われ、2006年2月分までを2006年5月まで受領しています。2006年12月に未払い金は2006年3月~8月分の12万円と確認し合い、分割で払うということで合意しました。しかし、2007年8月までに5万円が、払われただけです。」
 「ところが、私の主張に対して、実方氏側は、都革新に対するカンパだった。働かせたのは10分か20分。そして、提訴の背景には、都革新からの結柴、新城の離脱がある」と主張しています。私は、請負契約はあった、仕事をした実態があったことを証明するために、それを裏づける証拠を提出しました。1.印刷した際、使用した印刷機の請求書 2.作成したチラシのデーター一覧 3.実方氏よりの依頼のメールの写真、この3点からいつどんな仕事をしたかが明らかです。」
 「私が、この訴訟に踏み切ろうと思ったのは2008年1月です。実方氏の店に訪問した私に対して、実方氏は『店の従業員にはずっと給料を払っていないのもいる』と言い放ちました。『私が賃金はなににも優先して支払うもの』と返したことに、実方氏は激怒し、暴力をふるったので、これ以上の話し合いをしてもらちがあかないと思いました。ですから、この裁判は、『都革新の内部の紛争』でも、政治団体をめぐるトラブルとも全く関係がありません。単純なチラシ作成という作業(労働)に対して、正当な対価が支払われていないという不正行為に対する社会的行為として当然の請求を行っているものでしかありません。むしろ、被告が政治団体からの離脱を理由として作業を依頼した労働への対価の支払い義務をもみけそうという不正を行っている問題なのです。そして、今日の公判では、実方氏が『カンパだ』と主張していることのでたらめさが浮き彫りになりました。裁判では、請負契約料となっていますが、これは私が働いたことに対する賃金と同じです。7万円は私にとっては大切な生活費です。踏み倒しは絶対に許しません。」

 鍛冶氏の4つのウソ

 第1に、「労働賃金」は、雇用関係があり「1日いくら、時給何円」とい約束があるものを言います。それが裁判所では通用しないので、苦し紛れに言い出した「請負契約」も、「一定の仕事量で何円、一日の仕事でいくら」という契約があるものです。「仕事があった月も、ない月も2万円」「1回の版下作成」でも、「月2回の版下作成」であっても、「月2万円」などという約束は、「請負契約」といえるものではありません。事実、鍛冶氏の言う「印刷や折り」は手伝いがなければ実方さんが行い、印刷代は業者に依頼する以上の額を事務所から要求され支払ってきたのです(この「未払い」も都革新から請求されています)。実方さんが鍛冶氏に送ったメールが「仕事を頼んだという証拠」として提出されていますが、それは証拠にもなりません。このメールを受けた鍛治氏が印刷をやったことがどこに示されているのでしょうか。鍛冶氏ができないときは、事務所のS氏やT氏、鍛冶氏の連れ合いS氏ら手のあいたものが印刷を実方さんに代わって行っていました。しかも鍛冶氏以外、誰一人として実方さんに「労働賃金」など請求したものはいません。当時は実方さんの物心両面からの支援に、みな少しでも応えようとしていたからです。

 第2に、鍛冶氏の言う「正当な労働」とは何でしょうか。「版下作成」は、元は業者に作らせた型があり、パソコンを使えば10分や20分でできる程度の仕事です。「ポップ」などと表現し、専門的仕事をしたかのように鍛冶氏が言うポスターづくりは、コピー機でチラシを拡大しただけのことです。パソコンができない実方さんでも、当時は店長や従業員に頼めばすぐできることで、当時は鍛冶氏も2万のカンパへのお礼として、月に1度か2度手伝っていた程度の仕事です。ちなみに、現在実方さんは、知り合いの業者に版下代は無料、印刷代金も共同印刷(長谷川事務所)の半分近い額で委託しています。

 第3に、鍛治氏が裁判に訴えた理由を、「『私が賃金はなににも優先して支払うもの』と返したことに、実方氏は激怒し、暴力をふるったので、これ以上の話し合いをしてもらちがあかないと思いました。」と述べている点です。これもとんでもないウソです。事実は、その場に居合わせた従業員のAさんが、「これまでは実方さんの知り合いだと思っていた彼女が、店のお客の前で大声をはりあげ、お金を要求したのでびっくりしました。その後、外にでた後も店の前で大声をはりあげていたので、みっともなくて心配しました。」と証言しているとおりです。実方さんは、都革新後援会長を辞めた後、鍛冶氏が持ってきた「請求書」に「何?これ」と疑問を感じながらも、それほどお金に困っているのかと同情し、これまで年末やお盆の時期にはカンパしてきたように、06年12月、07年8月に計5万円をカンパしてしまう人の良い方でした。
 実方さんは、この頃は家族が相次いで病気で入院し、実方さん自身も体調を崩し店の経営状況は厳しい時期でした。08年1月にまた店に訪れた鍛冶氏に対して、実方さんは、「店の従業員に支払っていない給与があるから、カンパはできない」と断りました。それを鍛冶氏は「店の従業員にはずっと給料を払っていないのもいる」としてねじ曲げ、実方さんがいかにも賃金未払いの悪徳事業者だと印象付け描き上げたのです。「『私が賃金はなににも優先して支払うもの』と返した」と言っていますが、そんな鍛冶氏の言葉はだれも聞いていません。「労働争議」をしたてあげるために、あとでとってつけたものです。
 事実は、当日鍛冶氏は客のいる前で「お金をもらいにきました」と言い、実方さんが中に入れると「けしば・新城の新年会にお金を出しているんでしょう、払ってよ」と繰り返したのです。実方さんが「払えない、まだ従業員にも払っていない人がいるんだから」と答えると、「金を払え」と大声をはりあげたのです。この姿を見て実方さんは、中核派の目的は店を妨害することなのだとはじめて気づき、出て行けと追い出したのです。店から追い出された鍛冶氏は、止めてある自分のバイクの前で「金を払え」とわめき、「かならずとってやるからな」と捨て台詞を残して帰りました。これを「実方さんの暴力」などと言って、裁判の口実にすることは絶対に許せません。

 第4のウソは、「この裁判は、『都革新の内部の紛争』ではなく、正当な労働に対する対価が支払われていないという不正行為に対する当然の請求」だとしていることです。鍛冶氏の言う2006年3月から9月という時期は、3月14日に関西中核派の議長が、40~50名の反対派に暴力的制裁をうけ打倒された事件を皮切りに、組織内でこのやり方に異を唱えた者たちが、「労働運動路線反対派」と烙印を押され、次々と指導部から追い落とされていった時期でした。けしば誠一に対しても、6月に議員辞職を自ら表明するよう強要され、これに反対した新城せつこともども、9月25日に「直ちに議員辞職せよ」と迫られ、その翌日、実方後援会長に密かに相談していた時期でした。「都革新内部の紛争」ではなく「正当な労働に対する賃金請求」などという鍛冶氏らの主張は通用しません。内紛や分裂が続く中核派の危機の中で、けしば・新城を支持した実方さんを、司法権力にまで訴えたことは、彼らの腐敗した姿をさらけ出すものです。
 簡易裁判所は、本来和解を進めることが多く、「少額訴訟」はそのための手段です。11時半からの実方裁判が行われた同じ404号法廷では、11時から本物の「賃金不払い」事件が扱われていました。ここでは労働者側は、裁判官の和解のすすめに従い、支払い額の協議のすえ、和解に応じていました。しかしながら、鍛冶氏は、同じ裁判官から和解を勧められたことに対して「和解するつもりはない。とことん闘います。」と答えました。純粋な未払い問題であるならばなぜ裁判官がすすめる支払い額の交渉を求めなかったのでしょうか。要するに、裁判官がいみじくも「この事件の背景には組織の分裂と内紛が関わっているようです」と語っているように、実方さんに対する政治的意図をもった嫌がらせに他ならないのです。裁判官は「この裁判は原告と被告の主張が真っ向から衝突していますので、簡裁では荷が重く、おそらく地裁での審理に移行されると思われます。」と結び、次回の公判期日を確認しました。

 世話になった支援者を司法権力に訴えるのが「革命党」?

 「革命党」を自称する党派が、長年にわたり物心両面、資財をなげうって応援してくれた恩人を、しかも後援会長であるがゆえに、警視庁公安部による不当捜索を10数回も受けた人に対して、よりによって「司法権力」を利用して、嫌がらせを目的にしたのが今回の裁判の本質です。
 この裁判に傍聴に来た北島邦彦氏は、司法権力に訴えた自らの行為を棚に上げて、2008.6.21付のブログに「訴額7万円の訴訟に弁護士まで立てたJT(実方)反論は、議員・K&S(けしばと新城)の恥の上塗りをするものでした」と書いています。また当日、鍛冶氏側の傍聴に来ていた西部ユニオンの川村しの氏(選挙時は上高井戸を担当していた中核派の党員)は、実方さんに対して「実方(呼び捨て)、弁護に払う金があるんだったら、(鍛冶氏に)金を払え」と大声で野次を飛ばしていました。加えて、西部ユニオンの佐野氏も「実方はカンパなんか出したことはない」と大声をはりあげていました。これが自称「革命党」と西部ユニオンの今の姿なのです。

(注)西部ユニオンが所属する労組交流センターの会員が、この西部ユニオンのとっている裁判方針に対して、「西部ユニオンがこれまでとっていた方針と矛盾している」という批判を行っています(労組交流センターの会員による批判、批判が掲載されている「マル共連フォーラム」)。

次回審理は、7月18日(金)午前11時半から東京簡易裁判所民事9室4係404号法廷で開催されます。
皆様の注目と傍聴、実方氏への激励とご支援をお願い致します。

 
< 前へ   次へ >