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この日、けしば・新城後援会から14人、区外から来た方を加え18名が実方さんの応援にかけつけ、傍聴席は満席でした。都革新からは、原告側裁判資料を作成した内田透氏と北島邦彦氏の2名です。前回傍聴席で「実方(呼び捨て)、弁護士を雇う金があるなら未払い賃金を払え」と野次を飛ばした西部ユニオンは来ませんでした。
地裁へ移送決定で、都革新の「少額訴訟」は挫折
11時30分からはじまった口頭弁論は約25分で終了しました。裁判に訴えたことに対する内外の批判にさらされている鍛冶氏らは、前回の簡易裁判所とのやり取りから簡裁での即日判決を期待していました。結論は東京地方裁判所への移送決定となり、原告側の思惑は破産しました。
実方後援会長の『賃金未払い』でっち上げが破産
前回6月20日の第1回口頭弁論では、原告側の準備書面や、被告側準備書面が当日提出されたために、裁判官はそれを読まずに審理を進めていました。
鍛冶氏の6月20日付準備書面(1)で「本件は『都革新の内部の紛争』でもまた、政治団体をめぐるトラブルとも全く関係がない」「単純なチラシ作成という作業(労働)に対して正当な対価が支払われていないという不正行為」と主張しています。鍛冶氏は、裁判でも「都革新とは関係ない実方クリーニングの賃金未払い」と答えていました。
そう言いながら同じ書面で、「けしば・新城が中核派を裏切り、実方はそれについた」などと党内だけにしか通用しない背景を長々と展開し、わずか7万円の件で、あえて実方さんを「少額訴訟」に訴えた理由を主張していたのです。
簡裁が「訴訟の背景には組織内対立があった」と判断
その上、18日の第2回口頭弁論に向け11日付け鍛冶氏の準備書面(2)で「即日、判決を要求する」と述べ、簡裁で判決を期待していたのです。被告側はこの日に向け、準備書面(2)を提出し、実方さんとけしば誠一、新城せつこの3名の証人申請を行いました。簡易裁判所で証人尋問ができなければ、東京地方裁判所に移送して徹底的にたたかう立場で臨みました。原告側準備書面に、「けしば・新城の2人が党を離れたのは、『組織との意見の相違』ではなく、2人が『革命党』の議員として『階級的過ち』を犯したからだ」と延々と主張したため、裁判官は、当然にも「背景に組織的・政治的な問題がある」と判断し、簡易裁判所での判決を避けて、地裁への移送を決定したのです。
<7月18日簡易裁判所でのやりとり>
【裁判官】
6月20日準備書面が原告、被告側から出され、その後、7月12日付で被告側の準備書面(2)が出された。「都政を革新する会をめぐる支援とカンパ」との主張に、背景上相当な事情があると思う。被告代理人から証人申請が出ている。本件は金額的には7万円であるが、複雑な背景事情があり、簡易裁判所で扱うのは相当ではない。東京地方裁判所に移すことにしたいが、原告のご意見は。
【原告・鍛冶氏】
2006年12月に14万円のところ被告が12万円と主張し、請求書を受け取ったことで合意があったということ。請求書に応じて一部しか払われていない。約束を果たしてほしい。被告側がいろいろ出しているが、ごく単純な事件であるから簡易裁判所の判決を求める。
【被告代理人弁護士】
地裁に送ってほしい。証人申請しているので。
【裁判官】
お金を支払ったこと事態は事実であるが、問題はそのお金がどういう趣旨で動いたのかが問題になっている。
【原告・鍛冶氏】
きちんとした証拠を出しているので、それを認めてほしい。カンパというのは、団体の活動に支援するものであり、私の仕事は都革新の活動とは関係がない。カンパというのは、何かをしたことに対するお礼というものではない。
【裁判官】
民事訴訟法にもとづき、地方裁判所への移送を決定する。6月20日付双方の準備書面(1)、7月11日付け鍛治氏準備書面(2)、7月12日付け被告側準備書面(2)は、簡裁に留保しておき、地方裁判所へは訴状と答弁書の送付にとどめ、他の準備書面の取り扱いは地方裁判所に委ねる。
なお、裁判所の職権での移送決定には即時抗告ができる。1週間以内に地方裁判所で判断する。決定はこの場で告示した。 |