|
総務財政委員長報告議案への反対討論(2009年3月13日) |
|
2009/03/15 日曜日 12:01:33 JST |
|
議案第1号 杉並区職員の育児休業等に関する条例の一部を改定する条例
本条例案の根拠法である育児休業法は、1991年に制定され1995年育児・介護休業法へと改定されたものです。無所属区民派は同法に対して以下の理由で反対してきました。
第1に、所得保障をが不十分で所得が減っても、生活できる人しか制度を活用できないこと、その結果、制度利用しているのは99%以上が女性であること、第2に、違反した企業への罰則規定がないこと、第3に、原職復帰の保障がないこと、第4に、パートやアルバイト、派遣労働者に期間の定めのないものには、休業の権利はあると定められているが実態は、非正規雇用で休業できるものはほとんどないこと、第5に、非正規雇用には有期雇用でありながら契約を更新しているものが多いが彼らに育児・介護休業の権利が保障されず、権利があることすら知らされていないこと、第6に、男性は育児休業をとれないのは、無給というだけではなく、キャリアにマイナスになることなど職場に取れる環境がないこと、何よりもいまだに育児は女性の役割と考えている環境が原因であること、以上です。
全体として、現行の育児・介護休業法は、日本が批准したILO156号家族的責任条項に示される国際水準からみて不十分な欠陥法であることです。
これに対し労働現場からは、繰り返しその改正を求める要望が出され、2008年12月末に厚生労働省・労働政策審議会・雇用均等分科会は、法改正のための報告「仕事と家庭の両立支援対策の充実について」を公労使委員の合意で確認し、厚生労働大臣に建議しました。そこには、期間の延長や不利益な取扱いの禁止は、均等法の見直しも含めて行うこと、企業に対して公表・過料などの罰則を設けることなどを規定しています。いまだ不十分な点は多々ありながら、こうした動きの中で、2006年に出産した女性の取得率は89.7%とあがり、その後も増えています。政府の立てた十四年度の女性80%の目標は達成し、男性10%が次の課題とされています。
本条例は、こうした動きの中で働く女性の要望として改定されてきた経過があります。しかしながら、杉並区の職場においては、とりたくても取れない環境があることは指摘しておかなければなりません。短時間勤務にせよ、週数日の勤務にせよ、その穴を埋める人の体制がなければとることはできません。また、短時間でも働くためには、保育園などの条件も十分でなければなりません。その環境整備がなければ、条例は絵にかいた餅にすぎません。例えば、女性の多い児童館でも取得はわずか1人という実態は、いかに取れる環境がないかを示すものです。
本条例の改定は、現場の要望でありますが、それに応えるためには、まず取れる環境を保証するための体制づくりが前提です。その点を強く要望し、体制作りを条件にして条例には賛成とします。
議案第2号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例
本条例は、薬事法の一部が改正されたことによるものです。この間の法改定により、薬の販売に関する規制が緩和され、コンビニなどの薬局でないところでも売ることができる薬品が規定され、またドラッグストアなど大手薬品販売業にとって極めて有利なものになる一方で、法により通販などで薬を安く購入できなくなるなどの本末転倒の規制がなされています。
一方、町の昔から存在する薬局にとっては、厳しい状況が迫られるものになっています。この間、町の薬局は住民の健康や薬の相談を受け、高齢化社会にとって大切な役割を果たすものになっていました。こうした、薬局の経営を圧迫するような規制緩和には反対する立場から、法条例には反対します。
議案第23号 2008年度一般会計補正予算第4号は
選挙目当てのばらまきと言われても無理はない定額給付事業の繰り越し明許であることから反対します。
|