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都市環境委員長報告議案への反対討論(2009年3月13日) |
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2009/03/15 日曜日 12:08:00 JST |
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議案第8号杉並区まちづくり条例の一部を改正する条例と議案第10号杉並区まちづくり景観審議会条例について
2つの条例案は、地区指定型まちづくり協議会等の認定、まちづくり構想の提案並びに大規模土地取引行為および大規模開発事業の届出等の手続を定め、地域と調和したまちづくりのために、大規模開発に一定の歯止めをかけることを目的とすべき条例です。
第1に、まちづくりの主体が住民なのか、行政なのかという問題です。そもそも第2条に区民、事業者、区などの定義が規定されていません。本来、まちづくり条例の冒頭に主体が地域住民であることを銘記すべきでありながら、答弁の中で「それぞれの手続を定める条文の中で明らかにしていく」とか「地区計画等規則などで絞り込みをする」とし、あいまいにされたままです。
第2に、議会の関わりが不明確である点です。他の自治体では議会の議決を得ることを規定したものがあり、そうすべきです。
第3に、大規模再開発がこの間、三井グラウンドをはじめ区内各所で住民とのトラブルを起こしていながら、その調整のための規定が不十分です。開発行為の対象となる面積も5000㎡以上100戸以上であり、関係法に縛られたものとなり、住宅地杉並では3000㎡くらいにまで下げるべきでした。条例制定の自治体の主体性が見当たりません。
第4に、大規模事業者の具体的義務に関しても、規則等で定めることにして住民への説明の義務や具体的な説明内容についての規定がありません。大規模再開発事業者が条例に違反した場合の罰則規定もなく、事業者にとっては努力目標でしかありません。問題が起こったときの区長の助言や指導も具体的な実効性あるものとはなっていません。
第5に、まちづくり条例に規定された景観審議会条例は、区民3人、学識経験者7人以内とすることで、まちづくりの主体である住民の参加を制限するものになっています。しかも、区民委員をどのように選ぶのかの規定もありません。これまでのように、町会連合会代表や商店会連合会代表などの当て職では、住民の要求を反映するものにはなりませんでした。条例に基づく専門部会から住民は排除されています。その地域に住む当該住民を参加させるべきものと指摘しておきます。
以上、2つの条例案とも全てが区長判断で決められるものとなっており、まちづくりの主体が住民であるというまちづくり条例本来の核心が貫かれた条例ではないことから反対します。
議案第9号 杉並区営住宅条例の一部を改正する条例
区営住宅に5年間の定期使用制度を導入しようとするものです。高齢者と障害者はこれまで通りとし、一人親、DV、中国残留帰還者、犯罪被害者等の入居を5年で制限するためのものです。仮に入居の直接的な必要性が失われたからと言って機械的に5年で追い出すことはあまりにも酷なことです。公営住宅法を改悪し、それまでは権利としてあった同和住宅や低額所得者のための公営住宅が民間賃貸住宅並みに管理が行われ、住む権利を保障しない制度の改悪の流れに沿うものであり、反対します。
議案第11号 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例
本条例は、これまでJRの高架下を借りていた区立西荻窪東自転車駐車場を廃止し、JRが駅により近い土地を使って直接管理する駐車場を設置することによるものです。この間、自転車駐車場問題は、鉄道事業者の責任として強く求めてきた結果でもあります。しかしながら、今回の利用料で月1900円だったものが、2100円となりまた、1日利用が2時間以内無料となる一方、一定時間で100円、それ以上は時間で額が上がるものとなっています。本来、自治体や鉄道事業者の責任で負うべきものを利用者に料金を課すあり方は問題だと指摘しておきます。JR駅周辺は通勤の目的が主な利用であり、鉄道事業者が運賃をとってさらに駐車料に料金を課し利益をあげるJRには疑問を呈さざるを得ません。以上の理由から反対とします。
議案第12号 杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
本条例は、資源の抜き取りいわゆるアパッチとよばれている行為に規制するために、罰則を定めるためのものです。無所属区民派は、これまで古紙や雑誌、アルミ缶の回収を生業としてきた人々から、自治体がその生活基盤を奪うことになることを指摘し反対してきました。条例制定時にはこの生業に携わる多くの人々が傍聴する中で議案が採決をされました。いまも生業として古紙やアルミ缶を回収している事業者に出している区民もいます。生業として古紙やアルミ缶を回収している人々が、通報によって誤って弾圧される人権侵害の恐れのある罰則規定に反対です。
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