実方裁判判決報告
作者 けしば誠一・新城せつこ   
2009/05/11 月曜日 16:49:39 JST

實方さん敗訴の不当判決

 昨年2月、都政を革新する会(原告鍛冶淳子)が賃金未払いで、實方精一後援会長を訴えた裁判は、3月13日判決が下されました。東京地裁民事30部小池晴彦裁判官が出した判決の内容は、原告鍛治氏の主張を認め、實方さんに「7万円と2006年12月21日から年5分の利息を払え」とする不当なものでした。
ここに至るまで荒木昭彦弁護士や川村理弁護士にお力添えをいただき、また後援会の皆さんや全国からのご支援に支えられました。深く感謝いたします。
 判決の内容を弁護団とともに検討し、けしば・新城後援会幹事会で相談した結果、以下の理由で控訴しないことを決め、応援してくださった皆さんに報告することにしました。

判決の内容

 判決文の「当裁判所の判断」の冒頭には、「宣伝チラシ等製作の対価としてではなく、原告の活動費の補助として交付するカンパであった旨の被告の主張に理由があると考えられなくもない」と評価しています。裁判所も「労働賃金」と認める一方、それがカンパという側面のあることは否定できませんでした。
 しかし、裁判所は、實方さんの「最後の支払いは、原告(鍛治氏)と被告(實方)とがそれぞれ別な候補を支援し争った平成19年4月の杉並区議会議員選挙の後の平成19年7月30日ころであって、被告が原告にカンパする必要性が全く失われた時期あった」という点で、チラシ等の製作請負の対価として認めてしまいました。
 当時、後援会では實方さんに対して、「もう鍛冶氏らにカンパする必要はない」と皆が異口同音に指摘してきたことです。實方さんは、「金がないからかわいそう」「店先で言われれば仕方がない」「問題は都革新の上部団体が悪いのだ、これまで鍛冶さんや北島とは仲良くやってきたのだから」として、カンパを続けました。結果的には、これが、訴訟上不利益に働いたものです。
 裁判官は、こうした實方さんの実情を理解できなかったのです。

訴訟の意義

 そもそもこの訴訟は、以前後援していた団体から實方さんへの嫌がらせであり、そんなことに負けたくないとして實方さんが受けてたったものです。
 裁判の経過を無所属区民派のホームページで掲載したところ、それが転載されて多くの方たちに周知され、「『革命』を掲げた団体が、裁判所に住民を訴えた」ことへの批判が高まり、實方さんが裁判を受けてたった正当性が明らかになりました。
 世話になった實方さんを裁判にまで訴えたことに組織の内外から批判がおき、窮地に立たされた団体は、「あれは杉並で(鍛治氏=都革新が)勝手にやっていること」と無関係をよそおってきました。
 しかし、北島邦彦議員のホームページで、次のような鍛冶淳子氏の投稿を載せています。(資料2)
 「人に労働・役務の対価としていくらかの金銭を支払うと約束したならば、それを支払うのは当然のことでしょう。それ以外のことでどれだけ"お世話"になっていようが、それはそれ、これはこれでしょう?そうしたいいかげんなことをするから、人間関係が壊れるのですね。人間はものの考え方、生きていくうえでの軸を失うと、人との付き合いのそんな基本的な礼儀さえわからなくなってしまうでしょうか?」
 鍛冶氏は「それ以外のことでどれだけ"お世話"になっていようが、」として、實方さんに世話になったことを自認しながら、「それはそれ、これはこれでしょう?」として感謝の気持ちのひとかけらも示しません。
 これが、長年にわたり、盆暮れの帰郷時に決まってカンパをもらい、世話になってきた實方さんへの言葉とすれば、まさに、「人との付き合いのそんな基本的な礼儀もわからなくなってしまうのでしょうか?」。「そうしたいいかげんなことをするから、人間関係が壊れるのですね。」ということでしょう。
 判決を前にして、都政を革新する会は2月14日付で、共同印刷(都政を革新する会の住所で代表者名がない)名で、實方さんに対し、今度は「チラシ印刷代」「ポップコピー代」として16万2130円の請求書を送りつけてきました。
 これに対して實方さんは、断りの回答書を出しました。(資料1、回答書)
 今回の訴訟を毅然と戦ったことで、共同印刷側では、上記の請求については、訴訟を起こせない状態になっており、これについては、訴訟提起ができないまま、今日に至っております。
 無所属区民派としては、上記のような訴訟の意義を認め、また、違いを認め合い・どのような団体とも争うことはしない立場から、今回の判決に対しては、こちらから控訴して争うことはしないという結論に達しました。

裁判基金にご協力をお願いします

 今回、實方さんに要求された8万円弱の金額は、後援会世話人代表としての實方さんへの攻撃であり、判決に従い、みんなの力で集めて早急に済ませることにしました。
 控訴をせず判決が確定した以上、8万円弱を原告に支払わねばなりません。そのために、一口1000円の基金をつのり、100名を目標に集めることにしました。働くものと住民が主人公の政治をつくりだすための基金にぜひ御協力ください。

振込先
 ゆうちょ銀行 記号10130 番号98464931  名義 けしば・新城後援会
 

 

(資料1)都政を革新する会からの實方さんへの「印刷代請求」への回答書

共同印刷 御中

 前略、このたび請求書の送付を受けましたが、支払いに応じることはできませんのでその旨、ご連絡いたします。
 そもそも、私が、そちらの印刷機を使用したのは、私が都革新の後援会長を務めていた関係上、都革新にとっても利益になると思ってのことであり、都革新を離れた現在、支払いに応じる必要は全くないものと思います。
 請求書に書かれている請求内容についても、私には全く不明であり、この意味でも請求に応じるつもりはありません。
 先般の鍛冶氏による訴訟に続いてかような請求を受けることは全くもって迷惑千万であり、今後の請求については固くお断りをいたします。これについても訴訟を提起するのであれば、その不当性を明らかにして争うことになりますので、ご承知おきください。
 草々

  2009年2月

杉並区荻窪2-23-15
實  方  精  一

 

(資料2)鍛冶淳子の弁明

 Jt訴訟に判決が出る以前ブログに書き込んだことがあったかもしれませんが、Jt訴訟について原告のKさんから判決の報告がありましたので転載します。

 実方氏への未払い代金を求める訴訟について、3月13日、私の主張を全面的に認め、未払い金全額を支払えという勝利判決が、東京地裁で出ましたので報告します。
 実方氏側は、「契約はない。仕事は10分間程度しかさせていない。カンパとして支払っていた。この裁判は都革新を離れた支持者への嫌がらせ」と主張していました。その上、実方氏側は裁判のみならず、けしば・新城ホームページやインターネットの掲示板などを使い、「原告の鍛冶はうそつき」という宣伝や私の友人たちへの誹謗中傷をくり返し、実方氏への支援を呼びかけていました。毎回の公判には、実方氏側のウソの主張の共犯者にしようと区民など十数人を傍聴に動員していました。しかし、私が提出した事実に基づいた証拠によって、彼らのウソは簡単にうち破られ、「本件に関する被告(実方氏)の認識は、あるいは具体性に欠ける曖昧なものであり、あるいは殊更に作為的なものであって、これをそのまま採用するには多大な疑問が残る」と実方氏側の主張は信用できないという判決をかちとることができました。実方氏らは、裁判に負けることを予想して、判決公判には代理人すらも来なかったのです。
 1月29日の公判から、実方氏側は弁護士を2人体制にしました。負けることが分かっていても控訴し、ウソにウソを重ねて、支払いを引き延ばし嫌がらせを続けるつもりでしょう。しかし、ウソやデマで人を組織できると思ったら大間違いです。今後も長く続くと思いますが、社会を根本から変えようという労働者のたたかいと結びながらやっていきたいと思います。ご支援ありがとうございました。
 人に労働・役務の対価としていくらかの金銭を支払うと約束したならば、それを支払うのは当然のことでしょう。それ以外のことでどれだけ"お世話"になっていようが、それはそれ、これはこれでしょう?そうしたいいかげんなことをするから、人間関係が壊れるのですね。人間はものの考え方、生きていくうえでの軸を失うと、人との付き合いのそんな基本的な礼儀さえわからなくなってしまうのでしょうか?

 
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