| 杉並地域図書館全館指定管理者の見直しを(2009年11月11日文教委員会報告) |
| 作者 けしば誠一・新城せつこ | |
| 2009/11/12 木曜日 00:00:00 JST | |
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11月11日文教委員会で、杉並区立図書館の制定管理者選定結果の報告がありました。けしば誠一は、区議会会議規則にある「委員外議員の意見」の権利を行使し、反対の立場から意見を述べました。 委員外議員 けしば誠一の意見 杉並区立図書館指定管理候補者の選定結果について (1)第1に全館指定管理者導入の拙速さです 杉並区教育員会は、図書館協議会や、図書館利用者、議会からの強い反対の声に耳を貸さず、9月4日には指定管理者公募を開始しました。第3回定例会・決算委員会での多くの議員からの質問に回答できないまま、指定管理者の選定を強行して、今日の報告にいたりました。 図書館指定管理が始まって以降その問題点が明らかとなり、国においても慎重な対応が求められてきたところです。小泉構造改革の郵政民営化をはじめ、本来公的責任で行われるべき事業の行き過ぎた民営化のひずみが顕在化し、今回の総選挙結果をもってその抜本的見直しが始まった矢先でした。杉並区だけがなぜこのように指定管理者導入を急ぐのでしょうか。 職員削減目標の数あわせのために、図書館を犠牲にしたとしか思えない、今回の突然の地域図書館全館指定管理は、再度見直し、残る地域図書館への導入は、慎重に進めるよう求めます。 (2)第2に、重大な意義を持つ図書館協議会を形骸化しようとしていることです。 5月26日の区政運営の最高決定会議で、初めて全館指定管理を決めながら、その直後に開かれた図書館協議会で、その決定を報告せず、図書館協議会の合意を終えたものとして文教委委員会で報告されました。 図書館協議会に対して、指定管理者による管理を決めた条例改定時に、全館指定管理者導入は決定されていたかのような説明をしてきたことは、協議会委員を愚弄するものであり、諮問機関としての存在をないがしろにするものです。 条例改定は、国の法改正に伴い区の指定管理者導入を可能にしただけであって、地域図書館や中央館のあり方をどうするかはその後の検討課題でした。現に平成21年度版の杉並区図書館要覧には、3つの管理運営形態が載っており、協議会では3つの方法が報告され実施されてきたのであり、それらの検証を通して慎重に進めるべきものでした。 (3)第3は、このたびの選定委員会の構成です。 学識経験者の中に協議会委員が一人入っていることは当然のことでした。しかし、区の館長、次長のほかは、地方行政研究者と公認会計士であり、図書館の専門家ではありません。公認会計士は財政効率化の観点からのみ判断するのが役割です。この構成で専門性を要する図書館サービスの在り方の公正・公平な選定ができるものではありません。 (4)第4に、選定基準の中に労働条件がないことです。セシオン杉並で起こった賃金未払い問題は何一つ総括されていません。不況と失業の厳しい時代に、司書資格を持つものが、時給860円からという低賃金で職に就くことはあっても。その条件が変わらなければ 長期間安定して働く条件を保障することはできません。区の委託費が労働条件を左右する以上、労働条件に関する区の責任を明確にするよう求めます。 (5)第5に、第3者機関の設置で解決できるものではないことです。 図書館協議会は、図書館法14条1項に規定されている、図書館運営における区民の参画、透明性確保、図書館サービスの向上を図る極めて重要な組織です。今回、図書館協議会の意義を否定するような区の姿勢のまま、第3者機関を設けるとしたら疑問があります。第3者機関の選定基準が効率性や財政削減を目的にした区の人選であれば、新の公平性が保たれません。図書館協議会の位置づけを明確にして、その協議を尊重することが前提であり、区の人選による第3者機関設置には疑問を呈して、委員外議員の意見とします。 |
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