議会規則を改正し、女性議員の産休を明記
今年2月全国市議会議長会は、議員の出産に伴う産休期間について議会規則のひな型を改正しました。これまで女性議員の出産による議会の欠席は認めていましたが、産休期間は明記されていませんでした。これをうけ、第4回定例会最終日、議会規則を改正し、「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合いにあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に提出することができる。」としました。加えて議会の欠席理由に育児や介護、配偶者の出産補助なども加えました。